1-3 宅建業者が売主の場合、手付解約の期限を設けても無効になります
宅建業法の規制
宅建業者が売主となる売買取引においては、手付解約特約に解約期限を付したとしても、宅建業法39条(強行規定)により、買主に不利な特約として無効となってしまいます。
そのため、売主業者と買主の明確な合意によって、契約書上で手付解約期限を設けていたとしても、売主業者が履行に着手をしていない以上、売主業者は買主が手付放棄で売買契約を解約することを拒否出来ません。
※売主が宅建業者であっても、買主が宅建業者となる場合については、宅建業法39条が適用されません(宅建業法78条)ので、期限を設定することができます。
一方、買主に有利となるような特約、例えば「売主業者が履行に着手するか、期限が到来するか、いずれか遅い時期までは買主は手付放棄で解約できる」等のような特約は、有効になると考えられます。
売買の基礎知識4-5『手付解約特約』
業者の役立ちメモ 1-1『宅建業者売主の8種規制』
東京地裁R2.1.30 | 売主業者の売買契約の手付解除期限条項が宅建業法違反により無効とされた事例 |
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