4-4 前面道路幅員による容積率の制限

容積率

容積率は、次の(1)と(2)のうち、重たい方が適用されます。

(1)用途地域ごとに定められた数値。(建築基準法52条1項)

地域・区域

容積率(%)

1

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

50・60・80・100・150・200のうち都市計画で定める割合

2

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域第

準住居地域

近隣商業地域第

準工業地域

100・150・200・300・400・500のうち都市計画で定める割合

3

商業地域

200・300・400・500・600・700・800・900・1000・1100・1200・1300のうち 都市計画で定める割合

4

工業地域

工業専用地域

100・150・200・300・400のうち都市計画で定める割合

5

高層住居誘導地区(住居部分の床面積が延床面積の3分の2以上のもの)

都市計画で定められた数値からその1.5倍以下で当該高層住居誘導地区に関する都市計画で定める割合

6

用途地域の指定のない区域

50・80・100・200・300・400のうちから特定行政庁が指定する割合

(2)道路幅員により制限された数値。(建築基準法52条2項)

前面道路幅員(m)× 下表の数値(%) = 制限容積率(%)
※前面道路幅員が12m未満の場合のみ
※前面道路が2以上ある場合は、その最大のものの幅員が12m未満
※二項道路など、前面道路が4mない場合は、セットバックしたものとして4mで計算。

地域・区域

前面道路幅員に乗じる数値(%)

1

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

40

2

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域第

準住居地域

40

(特定行政庁が指定する区域では60)

3

その他

60

(特定行政庁が指定する区域では40又は80)

◆特定道路を接続することによる緩和(建築基準法第52条3項)
前面道路の幅員が6m 以上12m 未満で、敷地から70m 以内の距離で幅員15m 以上の道路(特定道路)に接続する場合は、緩和措置があります。

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