4-4 前面道路幅員による容積率の制限
容積率は、次の(1)と(2)のうち、重たい方が適用されます。
(1)用途地域ごとに定められた数値。(建築基準法52条1項)
号 |
地域・区域 |
容積率(%) |
1 |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 |
50・60・80・100・150・200のうち都市計画で定める割合 |
2 |
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域第 準住居地域 近隣商業地域第 準工業地域 |
100・150・200・300・400・500のうち都市計画で定める割合 |
3 |
商業地域 |
200・300・400・500・600・700・800・900・1000・1100・1200・1300のうち 都市計画で定める割合 |
4 |
工業地域 工業専用地域 |
100・150・200・300・400のうち都市計画で定める割合 |
5 |
高層住居誘導地区(住居部分の床面積が延床面積の3分の2以上のもの) |
都市計画で定められた数値からその1.5倍以下で当該高層住居誘導地区に関する都市計画で定める割合 |
6 |
用途地域の指定のない区域 |
50・80・100・200・300・400のうちから特定行政庁が指定する割合 |
(2)道路幅員により制限された数値。(建築基準法52条2項)
前面道路幅員(m)× 下表の数値(%) = 制限容積率(%)
※前面道路幅員が12m未満の場合のみ
※前面道路が2以上ある場合は、その最大のものの幅員が12m未満
※二項道路など、前面道路が4mない場合は、セットバックしたものとして4mで計算。
号 |
地域・区域 |
前面道路幅員に乗じる数値(%) |
1 |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 |
40 |
2 |
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域第 準住居地域 |
40 (特定行政庁が指定する区域では60) |
3 |
その他 |
60
(特定行政庁が指定する区域では40又は80) |
◆特定道路を接続することによる緩和(建築基準法第52条3項)
前面道路の幅員が6m 以上12m 未満で、敷地から70m 以内の距離で幅員15m 以上の道路(特定道路)に接続する場合は、緩和措置があります。