1-8 民法改正で、法定利率がどのように変わるのか?
旧 民法の法定利率(民法404条)
現行の民法の規定では、法定利率は年5%とされています。
なお、当事者間の合意がある場合は、原則としてその額が有効になります。
改正 民法の法定利率(改正民法404条)
現在の年5%という法定利率が高すぎるため、改正民法の規定では、法定利率は 年3%となります。ただし、3年ごとに法務省令で定める割合により変動することがあります。
現行と同じように、当事者間の合意がある場合は、法定利率を超える取決めをすることも可能です。
旧 民法の規定(法定利率)
第404条(法定利率)
1 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。