1-5 不動産売買時の税金控除には注意

税金控除に注意

中古物件の購入時に、住宅ローン控除が適用できるかどうか?

住宅を購入する時、ローンを使用すれば、住宅ローン控除が受けられるのですが、時折、住宅ローン控除の要件を満たしておらずに、適用が受けられなくて困るというケースがあります。

対象物件が中古住宅の場合、要件の一つに「鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の耐火建築物の場合は築25年以内」、「非耐火建築物の場合は築20年以内」。築年数がオーバーしている場合は、耐震基準適合証明書、または耐震等級1以上と認められた既存住宅性能評価書、あるいは既存住宅売買瑕疵保険への加入が必要です。

 参考:住宅ローン減税制度の概要|国土交通省

<落とし穴>
築年数ぎりぎりの中古物件を売買するような場合、トラブルがあって決済が遅れると、住宅ローン控除が受けられなくなってしまう恐れがあります。間に合わなくなったら、耐震のチェックをして改修工事をするという手もありますが、お金も掛かりますので、あまり現実的ではありません。

相続した空き家を売った時に、特例が適用できるかどうか?

相続によって取得した被相続人が居住していた家屋または、居住用家屋の敷地の売却について、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

 参考:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円控除の特例|国税庁

<落とし穴>
家屋を取り壊して更地で売却するか、家屋を新耐震基準に適合するようにリフォームして売却することが必要です。空き家を買主が取り壊しする契約内容で売却してしまうと、3,000万円控除が受けられなくなります。

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