1-3 ソーラーパネル用の借地での運用
市街化調整区域、山林など、建物の建設が出来ない土地は、メガソーラー用地として、貸し出して運用するという方法がありますが、幾つか注意しなければならない点があります。
ソーラーパネル用地として借地するメリット
・借地借家法の適用を受けずに、民法上の賃貸借になりますので、契約上の期間が到来した時、地主は賃借人の意向に関わらず、賃貸借契約を終了させて、土地を返還してもらうことが出来ます。
・原則として、地主の持ち出しはありませんので、リスクは低いと考えられます。
・事業用としての借地なので、居住用の借地よりも高い借地料を見込むことが出来ます。
ソーラーパネル用地として借地するデメリット
・自らソーラーパネルを設置したほうが利益が出ます。ただし、その場合、労務が掛かりますし、リスクを負う必要もあります。
・賃貸借期間中は、一方的な解約が出来ませんので、期間中、その土地が自己利用できなくなります。売却するにしても、賃借人付きのため、購入者は限られてくると考えられます。
その他
ソーラーパネル用借地は、建物建設目的の借地ではないため、借地借家法の適用はなく、民法が適用されます。そのため、『第三者対抗要件』について考慮する必要があります
【第三者対抗要件】
地主が第三者に土地を売却してしまうと、借地人は対抗要件を具備していない限り、取得者(土地の購入者)に対抗することができませんので、取得者の意向によっては、期間途中であろうとも原状回復して立ち退かなければなりません。いわゆる「売買」は「賃貸」を破るというやつです。
そうならないために、賃借人は対抗要件を具備しておく必要があります。
借地借家法の適用を受ける場合は、賃借権登記か、借地上に建物を建てて登記しておけば対抗要件になりますが、民法上の賃貸借の場合、賃借権登記しかありません。これには地主と借地人の合意が必要となります。