3-5 退去日までに原状回復してくれと言われた

Q【賃借人】

賃貸アパートの借主です。

1ヵ月後に賃貸借期間が満了を迎えるため、賃借していた事務所から退去することになりました。貸主との協議の結果、借主側で原状回復工事をすることになりましたが、貸主が「賃貸借期間の満了日までに原状回復工事を完了させて欲しい」と言ってきました。

自分としては、契約期間の満了日まで営業を続け、それから原状回復工事に取りかかろうと思っていましたが、一般的に原状回復工事はいつまでに完了させなければならないものでしょうか?

もし原状回復工事が退去日を過ぎてしまった場合は、日割りで家賃を支払わなければならないのでしょうか?

原状回復の期限
A

原状回復をいつまでに行うという合意が無いのであれば、一般的には、契約期間の満了日までに原状回復を終えた状態で、賃貸物件を貸主に返還することになります。もし、原状回復のための工事が契約期間の満了日を過ぎてしまった場合は、日割り家賃相当額を請求されても仕方ありません。

そうならないためには、退去日が近づいてきた時点で、工事にどの位の日程が掛かるのか、原状回復工事は本当に賃貸借契約期間の満了日を過ぎてはいけないのか、貸主と打ち合わせしておくことが重要です。

一方、居住用物件の賃貸借契約においては、通常、退去日以降に敷金清算の話し合いが行われ、貸主の方で原状回復工事を行うことが慣行となっているため、契約期間満了日まで原状回復が完了していないことが多々ありますが、その場合は慣行通りで構いません。

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