7-8 賃貸物件で結露が発生するが、管理業者が何もしれてくれない

Q【賃借人】

賃貸マンションを借りました。

入居後、初めての冬が来た時に結露が発生するようになり、窓や壁が濡れてしまいます。

管理業者に苦情を言っても「換気をしてください」と言われるだけで何もしてくれません。管理業者には、結露を何とかする義務があるのではないでしょうか?

このまま放置しておくと、カビが生えたりして、健康が害されると思います。何とかする方法はないでしょうか?

結露
A

結露とは

結露は、外気温と部屋の温度差が大きく異なる冬に発生しやすくなります。部屋の中の空気中の水蒸気が、窓などの冷たい個所に触れることで水滴に変わります。

目立つのは窓ですが、実際には窓だけでなく床や壁などにも現れます。放置しておくことでカビを発生させる大きな要因となり、人によっては健康面に悪影響を及ぼすこともあります。また家具が傷むこともあります。

結露発生の責任は誰にあるのか?

賃貸物件で結露が発生した場合、第一には「賃借人の日頃の管理がどうだったか?(善管注意義務)」が問題になります。水蒸気が発生しないようにしていたか、換気を十分に行っていたか、その辺を適切にやっていないようであれば、ますは適切に物件を管理する必要があります。

賃貸人に責任があるかどうかについては、「賃借人が上記の善管注意義務を果たしている」、「賃借人が賃貸人(管理業者)に不具合を通知している」、「建物自体に欠陥があって結露が発生している」、「結露の発生によって賃借人の居住に支障が出ている」、「賃貸借契約の条件」などの事情を総合的に斟酌して決定されるものと考えられますが、実際にはなかなか認定しづらいものであると考えられます。

もし話し合いで解決がつかない場合は、調停や裁判を起こすしかありませんが、その場合、まずは弁護士の先生に相談をしてみましょう。

賃貸人に責任がある場合の対応

賃貸人に責任があることになった場合、その対応としては「換気扇等をつけてもらい結露を少なくしてもらう」、「結露しない同じ建物の違う部屋に変更してもらう」、「別の建物に引っ越して、引っ越し代を支払ってもらう」などが考えられます。

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東京地裁H30.2.16  結露を理由とする、賃借人の退去費用の請求が拒否された事例
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