5-2 他の部屋の方が賃料が安いから、値下げしてくれと言われた。

Q【賃貸人】

賃貸アパートの貸主です。

賃貸アパートを新築して、数年が立ちました。景気が悪いせいか、入居応募する人が少なくなってきましたので、家賃を現行より5,000円低くして募集をかけたところ、入居希望者が現れました。

ところが、同じアパートの別の部屋に住む人が、家賃値下げのことを知ったらしく、「不公平だから、自分の家賃も5,000円引き下げて欲しい」と要求をしてきました。

こういった場合、家賃の減額に応じなければならないのでしょうか?

値下げ
A

基本的には、値下げ要求に応じる必要は無いと考えられます。

そもそも、どの部屋を幾らの賃料で貸し出すかは、賃貸人の自由であり、景気、賃料相場、築年数、需要数によって、賃料が変動するのは当たり前のことです。
数年前に貸した時の状況では、高い賃料設定であり、賃借人はそれに合意して賃貸借契約を締結したのですから、家賃の額は契約書のままであって何らおかしなことはありません。タイムセール品が、いつでも買えるわけではないことと同じです。

ただし、周辺の賃料相場と余りにも乖離し始めた時、借主は借地借家法32条に基づいて、家賃の減額請求が出来ますので、賃貸人としては、値下げを考えてあげても良いかもしれません。

借地借家法の規定

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