6-1 連帯保証契約に、実印と印鑑証明は絶対必要なのか

Q【連帯保証人】

賃貸借契約の連帯保証人になろうと考えています。

先日、実弟から賃貸借契約の連帯保証人になってほしいと依頼されました。その後、仲介業者からも連絡があり、書面への実印の捺印と、印鑑証明書の提出を求められました。あまり良く知らない会社に預けて、変なことに利用されると嫌なので、出来れば実印を捺印したくないですし、印鑑証明書も渡したくありません。

連帯保証人になる場合、実印の捺印と、印鑑証明書の提出は絶対にしなければならないのでしょうか?

印鑑
A

賃貸借契約の連帯保証の効果に、実印の捺印や、印鑑証明書の有無は関係ありませんが、賃貸人(仲介業者)がそれを契約の前提条件にしている以上、応じる必要があると考えられます。
法律的な義務がないことを理由に、実印の捺印や、印鑑証明書の提出を拒んだ場合、賃貸借契約の締結を拒否されてしまうだけでしょう。

賃貸人が連帯保証人に実印の捺印や、印鑑証明書の提出を求める理由は、連帯保証契約の真正力を担保するためです。

三文判などの認印で連帯保証契約を締結した場合、連帯保証人から「自分は承諾していないし、印も押していない」と主張された場合、賃貸人としては、確実に債務の保証を受けられるかどうかが分からなくなります。

その点、実印と印鑑証明が揃っていれば、連帯保証人本人が承知していたという裏づけになりやすいという事情があります。

inserted by FC2 system