4-4 公簿売買をしたが、公簿面積よりも実測面積が20%少なかった。

Q【買主】

土地の買主です。

公簿売買で土地を購入する契約を締結しました。その後、実測をしたところ、実測面積が登記簿面積に比べて20%近くも小さいことが分かりました。

幾らなんでも公簿面積と実測面積の差が大きすぎると仲介業者に抗議しましたが、仲介業者は『公簿面積による売買で、実測面積と違っても売買代金を清算しない』との特約がついているので、どうしようもありませんと言います。

数㎡なら納得がいくのですが、20%もの差があると、とても納得がいくものではありません。売買代金の減額交渉や、売買契約の解除をすることは出来ないのでしょうか?

拒否
A

売買契約の解除や、代金の減額交渉が出来るのか?

『公簿売買であり、実測面積と違っても売買代金を清算しない』という内容の特約がある以上は、原則として、売買代金の減額交渉や、売買契約の解除は出来ないと考えられます。

売買の基礎知識4-1『「実測清算特約」とは

仲介業者への損害賠償請求等

仲介業者が「公簿面積による売買なので、実測した時に面積が違っても清算はありません」等の説明を、買主に対して全く行っていなかった場合、または「面積差があっても2~3㎡くらいのことです」等の虚偽説明を行っていたような場合は、仲介業者に損害賠償責任を求められる可能性があります。

また、売買契約の錯誤無効を主張できる可能性もあります。

不動産適正取引推進機構のHPへ
東京地裁H24.4.18 公簿面積より、実測面積が少なかったため、買主が契約解除を主張したが棄却された事例
東京地裁H21.7.21 公簿面積より、実測面積が少なかったため、買主が仲介業者に損害賠償請求したが棄却された事例
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