1-7 賃貸借契約締結時の連帯保証会社の保証の強制

Q【賃借人】

借主(入居希望者)です。

アパートの賃貸借契約を締結することになりましたが、仲介する宅建業者から、賃貸借契約の締結には「仲介業者が指定する連帯保証会社の連帯保証契約が必須です」と言われました。「私の家族に連帯保証人を依頼するつもりです」と言っても、あくまでも連帯保証会社の保証でなければダメだと言われています。

連帯保証会社と契約する場合、最初に余分な費用が掛かりますし、更新のたびに費用が掛かるとのことなので、出来れば加入したくはありません。

そもそも仲介業者がそういうことを強制出来るのでしょうか?

仲介業者の勧める連帯保証会社と契約しなければならないのでしょうか?

連帯保証
A

結論から言えば、加入しなければならないと言えます。

賃貸借契約は、賃貸人と賃借人の合意により成立しますが、仲介業者が「連帯保証会社との保証契約が必要である」と主張しているのは、賃貸人がそのことを契約条件の一つとしているからです。そのため、賃借人としては連帯保証会社と保証契約を締結して賃貸借契約を締結するか、賃貸借契約の締結自体を諦めるかの2択になります。

中には、仲介業者が勝手に条件として言っているだけということもあるかもしれませんが、その場合でも、現実的には連帯保証会社との保証契約が必要になると考えられます。

賃貸人と直接連絡を取りあって「連帯保証会社の保証は必要ないです」と言ってくれれば別ですが、その時点では、賃借人に賃貸人の連絡先は分かりませんし、仮に連絡が取れたとしても、賃貸人は専門家である宅建業者に判断を一任していることが多く、その判断を覆してまで、敢えて契約条件の変更に承諾する理由がないからです。

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