1-4 不動産広告について

不動産に関する広告については、不動産の表示に関する「公正競争規約施行規則」に定められています。下記のルールに違反した広告を出している会社の物件については少し注意しましょう。

不動産広告

禁止されていること

①おとり広告

 既に売れている物件や、存在しない物件を広告すること。実際に騙さなくても広告すること自体が禁止されています。

②使用してはいけない文言

 根拠のない「最上級」、「最高」、「抜群」、「掘り出し物」、「お買い得」などの優良誤認を招く文言。ただし、客観的根拠がある場合はOKです。

③二重価格表示

 実際に販売する価格に、それよりも高い価格を併記する等の方法により、実売価格に比較対照価格を表示することは、一定の要件を満たすもの以外は禁止されています。
【過去の販売価格を比較対照価格とする場合の二重価格表示の要件】

『過去の販売価格の公表時期および値下げの時期を明示する』

『比較対照価格として用いることができる「過去の販売価格」とは、「値下げの3か月以上前に公表された価格であって、かつ、値下げ前3か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格」のこと』

『値下げの時期から6か月以内に表示するものであること』

『土地(現況有姿分譲地を除く)又は建物について行う表示であること』

賃貸の場合は、二重価格表示自体が禁止となっています。

【割引表示の要件】

『一定の条件に適合する取引の相手方に対し、販売価格、賃料等から一定率又は一定額の割引をする場合において、当該条件を明示して、割引率、割引額又は割引後の額を表示する場合』

距離の表示の規定について

①徒歩1分は80m。
 (1分未満は切り上げ、直線距離ではなく、道路に沿った距離で計算)

②自転車 or 自動車は実際に走ってみて、通常掛かる時間を表示。
 (距離を併記する必要あり)

面積の表示の規定について

①内法面積 = 登記簿面積

 壁の内側を測った面積で、実際に使える面積のことです。

②壁芯面積 = 建築基準法上の面積

 壁などの中心線から測った面積で、実際に使える面積よりも狭くなります。広告における建物面積や専有面積は、通常は壁芯面積のことを指しています。

③1畳(1.62平方メートル以上)

部屋の表示の規定について

①R (Room) 部屋
②K (Kitchen) キッチン
③DK (Dining Kitchen) ダイニングキッチン

 居室が1部屋の場合=4.5畳以上、居室が2部屋以上の場合=6畳以上

④LDK (Living Dining Kitchen) リビングダイニングキッチン

 居室が1部屋の場合=8畳以上、居室が2部屋以上の場合=10畳以上

⑤S (Serviceroom) サービスルーム

 部屋に比べると、採光が足りない倉庫や物置のことです。広告では、Sだけではなく、納戸と記載する必要があります。

⑥CL (Closet) クローゼット
⑦WCL (Walk in Closet) ウォークインクローゼット
⑧UT (Utility) 洗濯機置場や洗面化粧台のスペース
⑨UB (Unit Bath) ユニットバス
⑩PS (Pipe Space) 給水管・汚水管・雑排水管・ガス管などの配管スペース
⑪MB (Meter box) メーターボックス
⑫SB (Shoose box) 靴箱
⑬FIX 嵌め殺しの窓
⑭PH (penthouse) ペントハウス(塔屋)屋上の小屋

広告違反があったら

 各地区の不動産公正取引協議会に相談してみましょう。

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