2-9 賃貸人が亡くなった時の対応

亡くなる

相続人(子供等)としての対応

賃貸人が亡くなった場合、子供等の相続人は物件の所有権だけでなく、賃貸人としての権利義務も相続しますので、新たな賃貸人(貸主)となります。

(1)相続人が一人だけの場合

賃貸物件に居住中の賃借人(借主)に対して、以下のことを通知するようにします。

①相続により、賃貸人が変更したこと。
②振込口座の変更。(相続人の口座)

相続人は、被相続人が締結した賃貸借契約の内容をそのまま引き継ぎますので、賃貸借契約書を新たに作り直す必要はありません。(作り直しても構いませんが、仲介業者に依頼した場合は費用が発生する可能性があります。)
賃貸物件の相続登記は、自分で行うか、司法書士に依頼して行います。

(2)相続人が複数いる場合

遺産分割協議が終わるまで、賃貸中の物件は法定相続分に基づいて相続人全員の共有になります。その場合は、とりあえず相続人全員の連名(代表者を決めても可)で、賃貸物件に居住中の賃借人に対して、以下のように通知します。

①相続が発生したので、賃貸人が今後変更になること。
②振込口座の変更(亡くなった方の口座は凍結されるため、代表者の口座)

遺産分割協議が終わる前に、新たに賃貸借契約をしたい時は、相続人全員の連名で貸主として署名するか、相続人全員の委任状をもった代表者名で契約することになります。
賃貸物件の相続登記は、自分で行うか、司法書士に依頼して行います。

賃借人としての対応

相続人から、連絡が来たときに対応しますが、基本的には従前の賃貸借契約書の内容のまま継続されますので、家賃の値上げ等はありません。家賃の振り込み口座が変わるだけです。
もし、賃貸借契約書を作り直すことになったとしても、賃貸人側の都合なので、一般的には費用は発生しないと考えられます。

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