1-9 終身建物賃貸借契約

終身賃貸借

終身建物賃貸借契約とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づいて、高齢者が死亡するまで終身にわたり居住することが出来、死亡時には基本的に契約が終了して相続のない ”一代限り”の契約です。
ただし、次の要件を満たす必要があります。

事業者の要件

貸主が終身賃貸事業者の認可を受けること。

入居者の要件

以下の①、②双方の要件を満たすことが必要。

 ①入居者本人が60歳以上であること。

 ②入居者本人が単身であるか、同居者が配偶者もしくは60歳以上の親族であること。

建物の仕様

対象となる住宅の基準高齢者の身体機能に対応し、段差の無い床、浴室等の手すり、幅の広い廊下を備えたものであることなど。

賃貸借契約の引継ぎについて

入居者が死亡した場合の同居者の継続居住入居者が死亡した場合、同居していた配偶者もしくは60歳以上の親族は、入居者の死亡を知った日から1月を経過する日までの間に事業者に申出ることにより継続居住が可能。

事業者からの解約

事業者からの解約は以下の場合に限定。

 ①老朽、損傷、一部滅失などにより住宅を維持することができない場合、もしくは回復するのに過分の費用を要する場合。

 ②入居者が住宅に長期にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みが無いことにより、住宅を適正に管理することが困難な場合。ただし、入居者の病院への入院又は心身の状況の変化を理由とする場合には、その理由が生じた後に、事業者と入居者が本契約の解約に合意している場合に限る。

 ③入居者の債務不履行、義務違反、年齢を偽って入居するなどの不正行為、その他社会通念に照らして公序良俗に反する行為、事実があった場合。

 ※ ①、②の場合、知事の承認を受けて、入居者に対して少なくとも6ヶ月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。

入居者からの解約

入居者からの解約については以下の通り。

 ① 療養、老人ホームへの入所その他のやむをえない事情により、入居者が住宅に居住することが困難になった場合。

 ② 親族と同居するため、入居者が住宅に居住する必要がなくなった場合。

 ③ 事業者が都知事から改善命令を受けた場合において、その命令に違反した場合。

 ④ 解約の期日が解約の申入れの日から6ヶ月以上経過する日に設定されている場合。

 ※ ①~③の場合、事業者に対して少なくとも1ヶ月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
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