4-5 賃貸借契約書の内容『短期解約違約金の特約』

違約

「借主が契約後、○年以内に賃貸借契約を解除した場合、貸主に賃料○ヶ月分の違約金を払う」という特約は、基本的に有効です。ただし、あまりに過大な違約金額を設定すると、裁判上では公序良俗に反すると判断されて、一部無効とされてしまうことがあります。

東京地裁(平成8年8月22日)判決では、事業用物件の期間4年の賃貸借契約において、賃借人が入居後10カ月で契約解除をしたところ、貸主が残り3年2カ月分の賃料、共益費を求めた事例において、認められたのは、賃借人が退去した翌日から1年分の賃料と共益費だけでした。

これが居住用アパートになると、消費者契約法の絡みも出てきますので、よほど特別の事情がないと、1年分も認められないのではないかと思います。東京都不動産協同組合によると、おそらく1〜3か月というところだそうです。

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中途解約の際の違約金条項の有効性
賃貸借期間内に賃借人が解約した場合の違約金条項の効力
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