1-12 契約書等の書面の保管期間は何年か?

保管

宅建業法上の保管義務

宅建業法上、売買契約書や重要事項説明書の保管期間は規定されていません。ですので、宅建業法的には保管しておかなくても良いことになります。

宅建業法49条で規定されているのは『取引台帳』の保管義務です。『取引台帳』とは、宅地建物取引についての年月日、宅地建物の所在、面積などを記載する台帳のことで、事業年度毎に閉鎖した後、そこから5年間は保管する必要があります。(宅建業法施行規則18条の3項
また、新築住宅の売主になる取引については、閉鎖後10年間となっています。(宅建業法施行規則18条の3項

犯罪収益移転防止法上の保管義務

犯罪収益移転防止法に基づく、『確認記録』は、取引のあった日から7年間保管する必要があります。(犯罪収益移転防止法6条の2

実務上の対応

実務上では、不動産取引が終了した後、数年経ってからトラブルが勃発することがあります。
この場合、必要になるのは取引台帳ではなく、重要事項説明書や契約書の方です。損害賠償請求に備える為に、債務不履行の消滅時効である10年間、可能ならば不法行為の時効期間である20年間は保存しておきたいところです。

なお、会社法や、法人税法ではまた別の規定があります。

宅建業法

宅建業法 施行規則

犯罪収益移転防止法

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