2-1 更地渡しの契約とした時、重説で建物の説明をする必要があるか?

解体

売主側で古家を取り壊して、引渡しを行う。いわゆる解体更地渡しでは、そもそも建物が売買の対象物に入っていないので、建物に関する重要事項説明は基本不要となります。

ただし、備考等で「現存の古家は売主負担で引き渡し前までに取り壊す」等のように、現況の説明と、今後の取り扱いの説明は必要になると考えられます。

逆に重説の建物欄に記載してしまうと、第三者の目から見たときに、売買の対象物のように誤解されてしまう恐れがあります。公租公課の清算特約の解釈などでも、建物分の公租公課も清算するかのような勘違いが生じることがありますので、注意が必要です。

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