1-7 売買契約を解除するときの具体的な手続きは?

Q【買主】

中古住宅の買主です。

先日、中古住宅を購入する売買契約を締結しましたが、理由があって購入するのを取りやめたいと思っています。

手付金を流すというようなことは何となく知っているのですが、具体的にはどのような手続きを踏めば良いのでしょうか? 違約金は取られないで済むのでしょうか?

契約解除
A

契約解除に当たって最初にやること

最初にやることは、仲介業者に連絡を取って、契約解除の意思表示を伝えることです。仲介業者がいない場合は、売主に直接連絡を取ります。

手付解約が可能な時期であれば、売買契約時に売主に支払った手付金を放棄することで、売買契約を解除することが可能です。

手付解約が可能かどうかは、売買契約書の『手付解約特約』の内容によりますので、まずは条項の内容を確認してみるか、仲介業者に問い合わせてみましょう。

確認した結果、手付解約が出来ない場合で、手付金額より違約金額の方が多い場合、手付金と違約金の差額を売主に支払うことで合意解約が可能となります。違約金の額については、売買契約書の『違約金特約』を確認してみてください。

少し気をつけなければいけない場合が、仲介業者があまり不動産取引に詳しくない場合です。契約内容上は手付放棄だけで解約できるにも関わらず、「違約金を支払わなければ解約出来ません」と言ってくることが、全く無いわけではありません。
売買契約書を読み込んでみて、納得いかない場合は、不動産相談所へ相談して専門家の意見を伺ってみることが肝要です。

売買の基礎知識4-5『売買契約書の内容「手付解約特約」

売買の基礎知識4-6『売買契約書の内容「違約金特約」

解約の意思表示を伝えた後の手続き

解約の意思表示を仲介業者に伝えた後は、おそらく仲介業者が『解約合意書』を作成してくれますので、合意内容を確認して、問題が無いようでしたら署名押印して、契約解除は完了となります。

なお、契約解除は口頭のやり取りだけでも有効とされていますが、後々のトラブル、言った言わないの争いを避けるためには、やはり『解約合意書』を仲介業者に作成してもらって、売主、買主が共に署名押印した方が適切だと考えられます。

仲介手数料の支払いについて

手付解約、違約金による解約、いずれの場合でも売買契約が一度は成立していますので、仲介業者に説明義務違反などの落ち度があって、それが原因で契約解除したというような理由が無い限り、仲介手数料の支払い義務は生じます。

支払いを拒んだ場合、仲介業者から裁判を起こされる可能性がありますので、支払うようにしましょう。

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