3-3 中古住宅を買ったが、隣人が迷惑行為することの説明がなかった。

Q【買主】

買主です。

中古住宅を購入しましたが、引越しをした後、数日経った頃から、隣に住む人がやたらと文句を言ってきます。それだけでなく、音楽を大音量で流したり、良からぬ噂を立てられたり、様々な嫌がらせを受けるようになりました。

近所の人に聞いてみたところ、嫌がらせは自分だけではなく、昔から他の人にも迷惑をかけているトラブルメーカーであることが分かりました。このまま住み続けることは出来そうにありません。

そういった人がいることを、仲介業者は何も説明してくれませんでしたが、売買契約を解除することは出来ないのでしょうか?

隣人の迷惑行為
A

嫌がらせの程度によりますが、契約解除や、損害賠償が請求出来る可能性はあります。

売主や仲介業者が、そういった迷惑行為を行う隣人がいることを知らなかった場合(売主が知らないということは通常無いと思いますが)、2020年3月31日までの売買契約であれば「瑕疵担保責任」として、2020年4月以降の売買契約であれば「契約不適合責任」として、売主に責任を追及することになります。

売主や仲介業者が、迷惑行為を行う隣人の存在を知っていて隠していた場合、売主に対しては「契約不適合責任」または告知義務違反の「不法行為責任」として、仲介業者に対しては告知義務違反の「債務不履行責任」または「不法行為責任」に基づいて、責任を追及することになります。

なお、仮に売主や仲介業者の責任がある程度認められるとしても、売買契約の白紙解除までを求めようとすると、かなり面倒な交渉になることが考えられます。場合によっては、訴訟を起こす必要があるでしょう。

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