4-8 売買契約書の内容「転売禁止特約」

転売

『転売禁止特約』とは、売買契約が完了した後であっても、買主が当該物件の売却することを禁止する特約です。

一般的な不動産売買契約で、この特約がつけられることは、ほぼありませんが、特殊なケースの売買契約ではつけられる可能性があります。

転売禁止特約が有効かどうか

法律上の前提として、契約自由の原則があります。公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、民法90条により無効と判断されてしまいますが、それ以外は有効な法律行為となるため、一定の条件のもとで転売禁止特約は可能であると考えられます。

①転売禁止特約をつけることに合意的な理由があること

②転売禁止の期間を合理的な期間にすること

③購入者がしっかりと転売禁止特約について理解していること 等

ただし、売主が事業者で、買主が消費者になる場合、消費者契約法10条により、内容によっては無効な特約と判断される可能性があります。

不動産適正取引推進機構のHPへ
東京地裁H25.5.29 転売禁止特約を認め、転売禁止違反による売買代金相当額の約定違約金の請求を約定金額の1%についてのみ認容した事例

民法の規定

消費者契約法の規定

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