1-2 宅建業者の代表者が所有する不動産を、当該事業者が仲介となって売却することが出来るのか?

代表者の不動産

代表者個人の不動産を、法人企業(宅建業者)が仲介することの可否

宅建業者が、株式会社等の法人企業である場合、代表者個人と、宅建業者は原則として別人格として扱われます。そのため代表者個人が売主となって、当該宅建業者が売買の仲介に入ることは可能です。

宅建業者が仲介に入った場合は、当然、仲介手数料を受領することが可能です。

代表者個人の不動産を、個人事業者(宅建業者)が仲介することの可否

当該宅建業者が、個人事業者である場合、代表者個人と、宅建業者は同人格として扱われます。そのため、代表者が宅建業とは全く関係なく有していた物件の売却に際しても、当該宅建業者が仲介業者として取引に入ることは出来ません。

同人格の者が、同一取引上で、売主の態様と、仲介業者の態様になることは、宅建業法上、予定されていないからです。
買主の場合も同様で、同一人格の者が、買主と仲介業者を兼ねることはありません。

法人企業(宅建業者)が所有する物件を、同企業の別部署が売却する場合

同一法人である以上、部署が違ったとしても、人格は一つとして扱われます。そのため、例えば事業部が売主となって、不動産部が仲介業者となるようなことは出来ません。

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