2- 7 重説を買主の代理人(買主の妻や親)に対して行っても良いのか?

代理人

買主本人から、買主の代理人に対して、『売買契約に関する重要事項説明を受ける代理権』の委任があれば、代理人に対する重説も可能です。

委任については民法643条で定められています。

民法上は口頭だけでも委任は成立するとされていますが、後になって、買主本人から「代理権を与えた覚えはない。宅建業法違反だ」と意見を翻される恐れがありますので、重要事項の説明を受ける権限を代理人に与える旨が記載された書面による委任状を、買主本人から代理人宛に出してもらう方が望ましいでしょう。

もちろん、買主本人から口頭での意思確認も行います。

また、委任状への押印は認め印でも成立しますが、認め印ですと、買主本人から「これは私の印ではありません」と言われる可能性もありますので、可能であれば実印を押印してもらい、印鑑証明書を添付してもらう方が確実性があるといえます。

民法の規定

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