2- 9 外国人が買主の場合、重要事項説明や契約書はどうしたら良いのか?

外国人

外国の方が日本国内の不動産を購入する場合でも、基本的には、重要事項説明書も売買契約書も日本語で作成してOKです。もちろん当該外国語が堪能な社員がいる場合は、外国語で作成してもOKです。

購入者が日本語ペラペラの場合は、普通に重要事項説明を行えば良いのですが、購入者の日本語が片言、または全く分からない場合は説明をしても意味が通じませんし、意味が通じなければ説明をしたことにはなりませんので、購入者側で通訳を用意してもらいましょう。

トラブルを無くすためには、

 (1)買主から、重要事項説明書、売買契約書の内容について通訳させる旨の委任状を受領する。

 (2)通訳の人にも、重説と契約書に署名押印してもらう。

などを実施すると良いでしょう。

不動産適正取引推進機構のHPへ
東京地裁R3.3.11 重説を外国語で行う法的義務は認められないとして、日本語を理解しない外国人買主の訴えを棄却した事例




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