4-6 品確法・瑕疵担保履行法の10年保証は、転売時に引き継がれるか?

引継ぎ

品確法の10年保証は、転売時に引き継がれるか?

新築住宅を購入したXが、当該住宅をYに転売した場合、新築住宅の販売会社がXに対して負っていた「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく10年保証(品確法第95条)は、転得者であるYに対しては原則として引き継がれません。

例外として、住宅を販売した会社が10年保証の継承に合意すれば継承されますが、一般的にそうなることは考えられません。

そのため、Yとしては購入した物件に雨漏りなどがあった場合、あくまでも契約上の契約不適合責任の特約、または民法の債務不履行に関する条項に基づいて、売主であるXに請求出来るか否か、という判断になるのが原則です。もっとも、売主Xの立場であれば、品確法に基づき10年間は販売会社に保証を請求出来ますので、買主Yが売主Xに請求し、売主Xが販売会社に請求するという流れになることは考えられます。

不動産流通推進センターのHPへ
2007年11月掲載 新築分譲物件を転売した場合の品確法上の瑕疵担保責任の承継

瑕疵担保履行法の10年保証は、転売時に引き継がれるか?

「瑕疵担保履行法」に基づく10年保証については、販売会社が保険加入を選択している場合は、販売会社が保険契約時に「転売特約」を付帯させているかどうかで変わります。「転売特約」を付帯している場合、適切に手続きを行うことで、保証が受けられることになります。

販売会社が供託を選択している場合は継承出来ません。

品確法の規定

民法の規定

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