2-3 売主が服役している場合、買主に告知する義務はあるか?

服役

中古住宅などの売買において、売主が逮捕されて服役している場合でも、そのことを買主に告知する義務はないと考えられます。服役していることや、前科の有無などは、売主の個人情報、プライバシーに当たるからです。

個人情報保護や、プライバシー権に優先する利益が買主にある場合は別ですが、そうでない場合、仲介業者が買主に告げると、逆に売主側から不法行為によって、訴えられる可能性があります。

重要な事実の告知と、守秘義務との関係

重要な事実の告知と、守秘義務は対立することがありますが、この場合は、重要な事実の告知の方が優先すると考えられます。
なぜならば、重要な事実を告知することは、第45条(守秘義務の規定)の「正当な理由」の一つに考えられるからです。

もっとも、具体的な事例で、告知義務を優先するのか、守秘義務を優先するのかについては、非常に判断が難しくなることがあります。程度問題、一般的な感覚、過去の判例等から判断していくしかありません。

宅建業法の規定

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