3-1 借地権付建物を売買した時の仲介報酬は?

仲介手数料

借地権付建物の売買契約における仲介報酬は、その一部が宅建業法外になります。

(1)売買金額合計のうち、建物の価格に相当する部分については通常通りです。宅地建物のうちの建物に該当しますので、宅建業法の報酬規定に従って算出します。

(2)売買金額合計のうち、借地権の価格に相当する部分については、宅地に該当しませんので、宅建業法外の取引となります。そのため、土地を借りる権利の売買については依頼者との合意により報酬が決まります。

(1)と(2)の合計額が、最終的な仲介報酬となります。

宅建業法の規定が掛からないからと言って、あまり高額に設定した場合は依頼者に不信感や不満感を抱かれるかもしれません。また、後で言った言わないのトラブルにならないように、媒介契約を受ける前に承諾を取り、報酬についての合意は書面化しておく方が望ましいと言えます。

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