1-8 顧客の紹介は無免許営業になるのか?

紹介料

宅建業免許を持っていない人が、知り合いの宅建業者に不動産購入希望者や、不動産売却希望者、賃借希望者を紹介して、宅建業者から紹介料を求める行為を複数回繰り返すと、無免許営業に該当するのかどうか?

もし、当該紹介者が不動産取引の間に入って、契約条件の折衝や調整などを行うようならば、宅建業法上の仲介業務となりますので、宅建業免許を所持していないと、無免許営業として処罰される可能性があります。

当該紹介者がそういった行為に一切関与しないようであれば、「宅地建物取引業」(宅建業法第2条1項二号)には該当しません。という回答が経済産業省より公表されています。

 参考:不動産業者に対する顧客情報提供等に係る宅地建物取引業法の取扱い|経済産業省

宅建業法の規定

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