1-10 手付金の授受を行わない売買契約を締結しても良いのか?

手付金

法律の規制は?

不動産取引に関連する手付金については民法557条や、宅建業法39条等に規定がありますが、手付金の授受のない売買契約を禁止する条項はありませんので、手付金なしで売買契約を締結すること自体は可能と言えます。

手付金のない売買契約の注意点

手付金の授受がないということは、通常の不動産取引では適用がある「手付解約が出来なくなる」ということです。そのため、もし当事者が売買契約を解約したくなった時には、違約解約をせざるを得ないということになります。
違約金は、一般的には売買代金の1割~2割と、手付金よりも高額に設定されることが多いため、いざ解約の段になって、「そんなことを知らなかった」と言い出して揉めることが考えられます。

トラブルを避けるためには、特殊な事情が無い限り、手付金の授受のある売買契約を締結した方が良いでしょうし、もし理由があって手付金の授受が行われない契約をする場合には、当事者に売買契約の解約時にはどのような金銭が発生するのか、しっかりと説明しておいた方が良いと考えられます。

民法の規定

宅建業法の規定

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